新聞の無法(9)2006年06月01日 08:12

 「広告が多すぎる」「めくっても、めくっても広告ばかりだぜ」──そんな苦情を頻りに聞くようになって、かれこれ20年になるだろうか。広告が、新聞社の営業収入の大黒柱に太っていくほどに、紙面の中で目立つ存在になった。それでも、広告の量には、一定の枠があった。
 公職選挙法は、選挙報道を許される新聞・雑紙の条件として、「第3種郵便物の認可を得ている定期刊行物」を掲げている。特定候補者が、にわかに新聞・雑紙を発行し、「報道の自由」を悪用して選挙運動をすることを規制するためだ。
 他方、郵便法を基にで定められた「第3種郵便物」は、「選挙広告などの法定公告を除く広告の部分が、印刷されている部分の50%を超えないもの」が条件である。
 つまり、広告が50%かそれをを超えて印刷されている新聞・雑紙は選挙報道ができない。これが、「50%広告比率」と呼ばれる新聞広告の大枠である。そして、選挙報道をするためには、新聞は「第3種郵便物」の認可を得て、「50%広告比率」を守らねばならない。郵便で配達される新聞など、ゼロに近い時代なのにである。
 ところが、広告で稼ぐ傾向が嵩じた昭和50年代の初めころから、大手の全国紙などは、しばしば広告比率が50%を超えるようになった。しかし、同じ新聞社で発行されている新聞でも、夕刊の配れない地方へ行く新聞と、大都市圏に配られる新聞では広告量が違う。このため、「版別・発行部数別加重平均」という、ややこしい"便法"を郵政当局に特認してもらい、合法を装ってきた。
 でも、広告掲載量は増えるばかり。間もなく、この方法でも50%枠をクリアできなくなった。本来、厳正な行政を監視すべき立場の新聞業界が、どう働きかけたのかは闇の中だ。だが、当時の郵政省郵務局企画課長の「通達」によって、1992年9月から、◇国や自治体・特殊法人の広告、◇死亡告知・お詫び・尋ね人広告、◇意見広告、◇学校などの入学案内などは、「広告」でなく「記事」相当部分として算定することが認められたのだ。
 寄り切られそうになった横綱のために、行司が土俵を広げてやったようなものである。こんな無法は、新聞業界以外では通るまい。(;)